2021-06-09 第204回国会 参議院 本会議 第29号
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
本法律案は、令和三年東京オリンピック・パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で覚醒剤を携帯して輸入すること等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けようとするものであります。 委員会におきましては、輸入された覚醒剤の管理の在り方、コロナ禍における大会開催の意義等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
そこで、本法律案は、オリパラ特措法において覚醒剤取締法等の特例条項を追加し、東京大会に参加する選手のうち、医薬品である覚醒剤の使用が不可欠である者に限定し、東京大会における日本国内への覚醒剤の持込み、使用等を認める特例措置を新たに規定するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
本案は、令和三年に開催される東京オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に参加する選手が、自己の疾病の治療の目的で医薬品である覚醒剤の持込み、使用等ができるよう、覚醒剤取締法等の特例を設けるものであります。 本案は、去る六月一日本委員会に付託され、昨二日、提出者馳浩君から趣旨の説明を聴取した後、質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
そこで、本法律案は、オリパラ特措法において覚醒剤取締法等の特例条項を追加し、東京大会に参加する選手のうち、医薬品である覚醒剤の使用が不可欠である者に限定し、東京大会における日本国内への覚醒剤の持込み、使用等を認める特例措置を新たに規定するものであり、その主な内容は次のとおりであります。
従つてこれが根絶を図るという点、現在罹つておる人を治療するという点、このことを一般によく認識してもらうという点、この三点に集中すべきものである、こういう考えの下に幸い参議院の、本院におきましてもこの覚醒剤取締法等を修正して頂きまして、これが取締りを強化するという立法上の処置を一方はとつて頂きますと同時に、現在罹つております者に対する治療という方向と、並び一般の認識を深める、この三者に全力を尽して参る
○岡委員 今度は第一の罰則の件でありますが、罰則の点では近き将来に、あるいは国会の覚醒剤取締法等の改正を通じて、適当な罰則の強化を期待しておるようでありますが、その場合に罰的は大体どの程度が当局としては適当であろうと思われるのであるかという点をまずお聞きしたい。